会社の基本事項の決定
類似商号の調査 (注) 「新会社法」の施行により平成18年5月1日より類似商号規制はなくなっています。
●登記所へ出向き、同一市町村内で同一の事業を行っている他人が使っ ている商号と同一、または類似の商号がないかをチェックします。 類似商号の調査 → 登記所(大阪法務局管内)の検索
会社の印鑑を作る
●設立時に届け出る代表者印を作る。 同時に、銀行印、角印、ゴム印なども発注しておきます。 ⇒ 会社の印鑑 発起人会の開催
⇒ 会社の印鑑
●発起人会を開いて、これまできめてきたことを確認し、発起人会議事録 を作成します。発起人が1人の場合は、発起人議事録ではなく、発起人 決定書を作成します。
個人の印鑑証明書の取得
●@発起人全員各1通、A発起人総代1通、B代表取締役1通
定款を作成する
●定款は会社の根本規則をさだめた「憲法」です。 ●株式の引受け、取締役・監査役の選任も定款に記載しておく。
定款の認証を受ける
●定款を公証人役場に提出し、認証を受ける。 3通提出、1通は公証役場に保存、1通は会社保存用、そしてもう一通は 登記申請用。 ●発起人全員の印鑑証明書が必要。 出資金を金融機関に払い込む
●発起人の代表者の個人口座に出資金を払い込みます。 「払込証明書」を作成し、これに預金通帳のコピーをホッチキスでとめる。 ●募集設立の場合は「株式払込保管証明書」を発行してもらいます。
取締役・監査役を決定する
●設立時取締役・設立時監査役を決定し、それぞれ「就任承諾書」を作る。 取締役・監査役の調査
●「調査書報告書」の作成 ●株式の払込みなどが正しくおこなわれたかを調査する。
登記申請書類を作成する ●申請書は一定のルールに従って作成します。 ⇒ 申請書および添付書類
設立登記の申請
●出資払込完了日(保管証明に記載の日)から2週間以内に行います。 ●会社設立登記の申請と同時に代表者印の届出も行う。
審査結果の掲示(補正)
●登記官の審査により不備があれば補正に訂正します。 会 社 の 誕 生
●会社の誕生の日は、登記が完了した日ではなく、申請した日です。 ●登記簿謄本・印鑑証明書の交付を申請します(様々な届出で必要です) ●会社が誕生すれば銀行に法人口座を開設します。 諸官庁への届出
●会社の登記が無事に終了すると、税務署や労働基準監督署、社会保険 事務所などへの届出が必要になります。