株式会社の設立手続きには、発起設立募集設立の2種類があります
    
    ■発起設立 
 発起人が会社の設立に際して発行する株式の総数の全部を引き受ける方法
    ■募集設立  
発起人が会社の設立に際して発行する株式の一部だけを引き受け、その残余の
              株式を発起人以外の者に引き受けてもらう方法

    
ここでは一般的な発起設立の流れを紹介します
会社の基本事項の決定
●@会社名、A事業の目的、B本店所在地、C資本金、D発起人、
  E役員、F営業年度、G取扱銀行、H設立時期などを決めます。
●発起設立と募集設立があります。
許認可が必要な業種に該当する場合は早めに準備しよう。
類似商号の調査
●登記所へ出向き、同一市町村内で同一の事業を行っている他人が使って
   いる商号と同一、または類似の商号がないかをチェックします。
     類似商号の調査    → 関東甲信越静地方(東京法務局管内)の検索
会社の印鑑を作る
●設立時に届け出る代表者印を作る。
  同時に、銀行印、角印、ゴム印なども発注しておきます。

          ⇒ 会社の印鑑

発起人会の開催
●発起人会を開いて、これまできめてきたことを確認し、発起人会議事録を
  作成します。発起人が1人の場合は、発起人議事録ではなく、発起人決定書
  を作成します。
個人の印鑑証明書の取得
●@発起人全員各1通、A発起人総代1通、B代表取締役1通
定款を作成する
●定款は会社の根本規則をさだめた「憲法」です。
●株式の引受け、取締役・監査役の選任も定款に記載しておく。
定款の認証を受ける
●定款を公証人役場に提出し、認証を受ける。
 
3通提出、1通は公証役場に保存、1通は会社保存用、そしてもう一通は登記申請用。
●発起人全員の印鑑証明書が必要。
出資金を金融機関に払い込む
発起人の代表者の個人口座に出資金を払い込みます。
 「払込証明書」を作成し、これに預金通帳のコピーをホッチキスでとめる。
●募集設立の場合は「株式払込保管証明書」を発行してもらいます。
取締役・監査役を決定する
●設立時取締役・設立時監査役を決定し、それぞれ「就任承諾書」を作る。
取締役・監査役の調査
●「調査書報告書」の作成
●株式の払込みなどが正しくおこなわれたかを調査する。
登記申請書類を作成する
●申請書は一定のルールに従って作成します。

       ⇒ 申請書および添付書類
設立登記の申請
出資払込完了日(保管証明に記載の日)から2週間以内に行います。
 ●会社設立登記の申請と同時に代表者印の届出も行う。
審査結果の掲示(補正)
●登記官の審査により不備があれば補正に訂正します。
会 社 の 誕 生
審査結果の掲示(補正)
出資払込完了日(保管証明に記載の日)から2週間以内に行います。
 ●会社設立登記の申請と同時に代表者印の届出も行う。
設立登記の申請
出資払込完了日(保管証明に記載の日)から2週間以内に行います。
 ●会社設立登記の申請と同時に代表者印の届出も行う。
設立登記の申請
出資払込完了日(保管証明に記載の日)から2週間以内に行います。
 ●会社設立登記の申請と同時に代表者印の届出も行う。
設立登記の申請
出資払込完了日(保管証明に記載の日)から2週間以内に行います。
 ●会社設立登記の申請と同時に代表者印の届出も行う。
設立登記の申請
出資払込完了日(保管証明に記載の日)から2週間以内に行います。
 ●会社設立登記の申請と同時に代表者印の届出も行う。


    株式会社の設立手続きには、
発起設立募集設立の2種類があります
    
    ■発起設立 
 発起人が会社の設立に際して発行する株式の総数の全部を引き受ける方法
    ■募集設立  
発起人が会社の設立に際して発行する株式の一部だけを引き受け、その残余の
              株式を発起人以外の者に引き受けてもらう方法

    
ここでは一般的な発起設立の流れを紹介します

会社の基本事項の決定
 ●@会社名、A事業の目的、B本店所在地、C資本金、D発起人、
   E役員、F営業年度、G取扱銀行、H設立時期などを決めます。
 ●発起設立と募集設立があります。
 ●許認可が必要な業種に該当する場合は早めに準備しよう。
類似商号の調査

     (注) 「新会社法」の施行により平成18年5月1日より類似商号規制はなくなっています。

 ●登記所へ出向き、同一市町村内で同一の事業を行っている他人が使って
   いる商号と同一、または類似の商号がないかをチェックします。

     類似商号の調査    → 登記所(大阪法務局管内)の検索
会社の印鑑を作る
 ●設立時に届け出る代表者印を作る。
  同時に、銀行印、角印、ゴム印なども発注しておきます。

          ⇒ 会社の印鑑

   
発起人会の開催
 ●発起人会を開いて、これまできめてきたことを確認し、発起人会議事録を
  作成します。発起人が1人の場合は、発起人議事録ではなく、発起人決定書
  を作成します。
個人の印鑑証明書の取得
 ●@発起人全員各1通、A発起人総代1通、B代表取締役1通
定款を作成する
 ●定款は会社の根本規則をさだめた「憲法」です。
 ●株式の引受け、取締役・監査役の選任も定款に記載しておく。

定款の認証を受ける
 ●定款を公証人役場に提出し、認証を受ける。
   
3通提出、1通は公証役場に保存、1通は会社保存用、そしてもう一通は登記申請用。
 ●発起人全員の印鑑証明書が必要。

 
出資金を金融機関に払い込む
 ●発起人の代表者の個人口座に出資金を払い込みます。
   「払込証明書」を作成し、これに預金通帳のコピーをホッチキスでとめる。
 ●募集設立の場合は「株式払込保管証明書」を発行してもらいます。
取締役・監査役を決定する
 ●設立時取締役・設立時監査役を決定し、それぞれ「就任承諾書」を作る。

取締役・監査役の調査
 ●「調査書報告書」の作成
 ●株式の払込みなどが正しくおこなわれたかを調査する。
登記申請書類を作成する
   
 ●申請書は一定のルールに従って作成します。

       ⇒ 申請書および添付書類
設立登記の申請
 ●出資払込完了日(保管証明に記載の日)から2週間以内に行います。
 ●会社設立登記の申請と同時に代表者印の届出も行う。
審査結果の掲示(補正)
 ●登記官の審査により不備があれば補正に訂正します。

 会 社 の 誕 生
 ●会社の誕生の日は、登記が完了した日ではなく、申請した日です。
 ●登記簿謄本・印鑑証明書の交付を申請します(様々な届出で必要です)
 ●会社が誕生すれば銀行に法人口座を開設します。

諸官庁への届出

 ●会社の登記が無事に終了すると、税務署や労働基準監督署、社会保険
  事務所などへの届出が必要になります。

           ⇒ 届出の種類と届出先

                                     
      このページの先頭に戻る