確認会社はどうなる
確認会社がなくなる
「会社法」が平成18年5月1日から施行されています。 会社法では最低資本金規制が廃止され、これまであった特例制度によらなくても資本金1円か らの会社設立が可能になりました。会社法の施行と同時に「最低資本金特例制度」は廃止される ことになったのです。 これに伴い、5月1日より、確認株式会社は通常の株式会社になり、また確認有限会社は特例 有限会社と呼ばれる株式会社になります。
既にある確認会社はどうすればよいのか 会社法施行時にすでにある確認会社(確認株式会社・確認有限会社)は、会社法施行後、以 下の取扱いになります。
@ 確認会社は、会社法の施行後、増資をしなくても会社を存続できるようになりました。 ただし、定款に「解散事由」が記載されたままですと、設立から5年を経過した時点で解散と なりますので、会社法施行後に定款を変更し、解散事由の登記を抹消する登記の申請
をする必要があります。
定款記載例(確認株式会社の例)
(解散事由) 第○条 会社は、商法第404条各号に掲げる事由のほか、 中小企業の新たな事業活動の 促進に関する法律第3条の19第1項の規定により、次に掲げる事由により解散する。 一 資本の額を1000万円以上とする変更の登記又は有限会社、合名会社若しくは合資 会社に組織を変更した場合にすべき登記の申請をしないで設立の日から5年を経過したこと 二 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第3条の3(*1)の規定により、
同法第3 条の2第1項)の確認を取り消されたこと
(注)1 定款の変更・登記申請は、設立から5年を経過する日までに行なうこと。 (注)2
定款の変更決議は、株主総会の決議を要せず、取締役会等の決議でもよいことになって います。
A 会社法の施行に伴って、「最低資本金特例制度」で規定されている経済産業局への計算書類等 の届出義務も、会社法の施行後は必要がなくなります。
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