有限会社はどうなる



 株式会社と有限会社が統合される。

 
 会社法の施行(5月1日)により、有限会社という会社類型がなくなり株式会社に統合されます。
   従来の有限会社にしか認められていなかった、取締役の人数規制や取締役会・監査役の設置
  義務のない株式会社も認められることになりました。
   つまり、今後は旧有限会社型の株式会社が誕生していくことになります。


 既にある有限会社はどうなるのか
 
   では、会社法施行時に既にある有限会社(2005年11月現在、約190万社)はどうなるのか?
   会社法施行後は、会社法上の株式会社として存続することになります。そのための定款変更や
  登記申請などの手続きは必要ありません。この存続する会社を株式会社でありながら、特に
  「特例有限会社」と呼びます。
   なお、特例有限会社は、増資することなく通常の株式会社に移行することもできます。

   特例有限会社には、会社の商号について従来どおり「有限会社」を称しなければならないとされ
  ているほか、いくつかの特則が設けられており、現行の有限会社に関する規定の適用を受けられ
  るような配慮がなされています。
   ○商号   
     商号は、旧有限会社の商号(○○有限会社)のままです。
   ○株式等 
     旧有限会社の社員は株主、持分は株式、出資一口は1株とみなされます。
   ○株式の譲渡制限の定め
     旧有限会社の株式は、すべて譲渡制限株式とみなされます。
   ○取締役の任期
     従来どおり、取締役の任期を定める必要はありません。
   ○監査役の権限
     任意に監査役を設置することができますが、その権限は、会計監査に限られます。

 職権で登記事項が変更される

  
新会社法施行後は、既存の有限会社には新会社法の規定が適用されますので、新会社法の規
 定に従った登記が必要になります。ただし、以下の事項については登記がなされたものとみなされ
 ますので、自ら登記手続きをする必要はありません。登記官が職権で登記します。

  ☆「公告をする方法」・・職権で新たに登記
  ☆「発行可能株式総数」・・職権で新たに登記
  ☆「発行済株式の総数」・・職権で新たに登記
    
発行可能株式総数及び発行済株式の総数はいずれも、資本の総額を出資1口の金額で除した数となる。
  ☆「出資1口の金額」・・職権で抹消
  ☆「資本の総額」「資本金の額」・・職権で登記事項名を変更
  ☆「株式の譲渡制限に関する規定」・・職権で新たに登記
    ※旧有限会社の定款には、その発行する全部の株式の内容として、譲渡制限があるものと
      みなされる(整備法9@)。

  ☆
取締役の共同代表に関する規定・・・職権で抹消
  ☆「存立時期」「存続期間」・・職権で登記事項名を変更


 定款の記載等に関する経過措置
 

 ★旧有限会社の定款の記載が、特例有限会社の定款の記載とみなされるもの
    イ 目的
    ロ 商号
    ハ 本店の所在地

 ★旧有限会社の定款の記載が、特例有限会社の定款に記載がないとみなされるもの
    二 資本の総額 
    ホ 出資1口の金額
    へ 社員の氏名・住所
     ト 各社員の出資の口数

 ★特例有限会社には適用されないもの
    チ 
設立に際して出資される財産の価格又はその最低額
    リ 発起人の氏名又は名称及び住所             
       
        


 特例有限会社が通常の株式会社に移行するには
   
   新会社法では、最低資本金規制が廃止されましたので、資本金1円の株式会社も認められます。
   有限会社は、いまの資本金を増やすことなく、そのままで株式会社に移行することができます。

   したがって、既存の有限会社は、特例有限会社として「○○有限会社」のままいくのか、株式会社
  に移行して「○○株式会社」と名乗るのかの選択をせまられることになります。

   株式会社に移行するには、@株主総会において、商号の変更(○○有限会社⇒○○株式会社)
  についての定款の変更を決議し、A株式会社の設立の登記と特例有限会社の解散の登記の申請
  をする必要があります。

   こうして通常の株式会社に移行すると、特例有限会社に認められる特則の適用は受けられなくな
  りますので、役員の任期の問題などの注意が必要です。
   ☆役員の任期は最大10年となる
    ☆決算公告義務が生じる