■新会社法に伴う改正点
■譲渡制限会社の特例
■譲渡制限会社の対応策
■有限会社はどうなる?
■既存の株式会社は?
■確認会社はどうなる?
■会社をつくるメリット
■会社の種類と特徴
■株式会社設立の手続き
■会社設立後の手続き
■設立にかかる費用
−会社設立・会社法・確認会社・設立費用・決算書・事業計画書・資金繰り表−
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有限会社はどうなる
株式会社と有限会社が統合される。
会社法の施行(5月1日)により、有限会社という会社類型がなくなり株式会社に統合されます。
従来の有限会社にしか認められていなかった、取締役の人数規制や取締役会・監査役の設置
義務のない株式会社も認められることになりました。
つまり、今後は旧有限会社型の株式会社が誕生していくことになります。
既にある有限会社はどうなるのか
では、会社法施行時に既にある有限会社(2005年11月現在、約190万社)はどうなるのか?
会社法施行後は、会社法上の株式会社として存続することになります。そのための定款変更や
登記申請などの手続きは必要ありません。この存続する会社を株式会社でありながら、特に
「
特例有限会社
」と呼びます。
なお、特例有限会社は、増資することなく通常の株式会社に移行することもできます。
特例有限会社には、会社の商号について従来どおり「有限会社」を称しなければならないとされ
ているほか、いくつかの特則が設けられており、現行の有限会社に関する規定の適用を受けられ
るような配慮がなされています。
○商号
商号は、旧有限会社の商号(
○○有限会社
)のままです。
○株式等
旧有限会社の社員は株主、持分は株式、出資一口は1株とみなされます。
○株式の譲渡制限の定め
旧有限会社の株式は、すべて譲渡制限株式とみなされます。
○取締役の任期
従来どおり、取締役の任期を定める必要はありません。
○監査役の権限
任意に監査役を設置することができますが、その権限は、会計監査に限られます。
職権で登記事項が変更される
新会社法施行後は、既存の有限会社には新会社法の規定が適用されますので、新会社法の規
定に従った登記が必要になります。ただし、以下の事項については登記がなされたものとみなされ
ますので、自ら登記手続きをする必要はありません。登記官が職権で登記します。
☆
「公告をする方法」
・・職権で新たに登記
☆
「発行可能株式総数」
・・職権で新たに登記
☆
「発行済株式の総数」
・・職権で新たに登記
※
発行可能株式総数及び
発行済株式の総数はいずれも、資本の総額を出資1口の金額で除した数となる。
☆
「出資1口の金額」
・・職権で抹消
☆
「資本の総額」
⇒
「資本金の額」
・・職権で登記事項名を変更
☆
「株式の譲渡制限に関する規定」
・・職権で新たに登記
※旧有限会社の定款には、その発行する全部の株式の内容として、譲渡制限があるものと
みなされる(整備法9@)。
☆
取締役の共同代表に関する規定
・・・職権で抹消
☆
「存立時期」
⇒
「存続期間」
・・職権で登記事項名を変更
定款の記載等に関する経過措置
★旧有限会社の定款の記載が、特例有限会社の定款の記載とみなされるもの
イ 目的
ロ 商号
ハ 本店の所在地
★
旧有限会社の定款の記載が、特例有限会社の定款に記載がないとみなされるもの
二 資本の総額
ホ 出資1口の金額
へ 社員の氏名・住所
ト 各社員の出資の口数
★特例有限会社には適用されないもの
チ
設立に際して出資される財産の価格又はその最低額
リ 発起人の氏名又は名称及び住所
特例有限会社が通常の株式会社に移行するには
新会社法では、最低資本金規制が廃止されましたので、資本金1円の株式会社も認められます。
有限会社は、いまの資本金を増やすことなく、そのままで株式会社に移行することができます。
したがって、既存の有限会社は、特例有限会社として「○○有限会社」のままいくのか、株式会社
に移行して「○○株式会社」と名乗るのかの選択をせまられることになります。
株式会社に移行するには、@株主総会において、商号の変更(○○有限会社⇒○○株式会社)
についての定款の変更を決議し、A株式会社の設立の登記と特例有限会社の解散の登記の申請
をする必要があります。
こうして通常の株式会社に移行すると、特例有限会社に認められる特則の適用は受けられなくな
りますので、役員の任期の問題などの注意が必要です。
☆役員の任期は最大10年となる
☆決算公告義務が生じる
<参考>日本の会社
総数
3,196,900
株式会社
100万円未満
100万円以上〜1000万円未満
1000万円以上〜5000万円未満
5000万円以上〜1億円未満
1億円以上〜3億円未満
3億円以上〜5億円未満
5億円以上〜10億円未満
10億円以上〜50億円未満
50億円以上
1,156,900
5,000
7,800
1,046,600
57,200
21,500
8,200
2,900
5,100
2,600
有限会社
1,933,800
合名会社
18,900
合資会社
87,300
(2005年11月 法務省資料による)
(参考)株式会社のうち
○証券取引所の上場会社 約3,800社
○大会社(資本金5億円以上) 約11,000社
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