既存の株式会社はどうなる
                                        ( )内は整備法参照条文


   新会社法が平成18年5月1日から施行されました。

   既存の会社(旧株式会社)は、施行日以後、会社法の規定による(新)新株式会社と
  して存続するものとされました(整備法66条1項)。
   又、旧株式会社の定款は、(新)株式会社の定款とみなすとしている(同2項)。


   定款の記載に関する経過措置

   @取締役会及び監査役を置く旨の定めがあるものとみなされます(76条2項)。

   A旧株式会社の定款に株式の譲渡については取締役会を要する旨の定めがある場合
    には、(新)株式会社の定款に、譲渡による株式の取得について(新)株式会社の承認
    を要する旨の定めがあるものとみなされます(同3項)。

   B旧株式会社の定款に「株券を発行しない」旨の定めがない場合には、(新)株式会社
    の定款には、「株券を発行する」旨の定めがあるものとされます(同4項)。

   C小会社の監査役の監査の範囲を会計監査に限定する旨の定めがあるものとみなされ
    ます(53条)。

   D大会社の定款に関する経過措置(略、52条)

   E委員会等設置会社の定款に関する経過措置(略、57条)


   職権で登記事項が変更される

    
新会社法施行後は、旧株式会社には新会社法の規定が適用されますので、新会社法
   の規定に従った登記が必要になります。ただし、以下の事項については登記がなされた
   ものとみなされますので、自ら登記手続きをする必要はありません。登記官が職権で登
   記します


    ☆
「発行する株式の総数」「発行可能株式総数」・・職権で登記事項名を変更
    ☆
「株券を発行する旨の定め」・・職権で新たに登記
    ☆
株券を発行しない旨の定め・・職権で抹消(株券不発行が原則となったため不要)
    ☆
「資本の額」⇒「資本金の額」・・職権で登記事項名を変更
    ☆
代表取締役の共同代表に関する定め・・職権で抹消(登記すべき事項でなくなった)
    ☆
「取締役会設置会社に関する事項」・・職権で新たに登記
    ☆
「監査役設置会社に関する事項」・・職権で新たに登記