| 新会社法にともなう改正点 |
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| 会社法が全面的に改正され、平成18年5月1日より施行されています。 会社法では、有限会社制度が廃止されました。そのため、会社法施行後は有限会社を設立することはできず、 会社法施行前に存する有限会社は、法律上、株式会社となります。 もっとも、この有限会社は、何ら手続きを要することなく、また従来どおり有限会社の名称を用いて存続すること になりました(このような会社を特例有限会社と呼びます)。 一方、新たに会社を設立する場合の手続きも大きく変わることになります。 ここでは新会社法施行前と施行後の主な改正点を紹介します。 |
| 改正前 | 改正後 | |
| 会社の種類 | 株式会社、有限会社、合名会社、合資会社 の4種類 |
・有限会社を株式会社に統合。 ・新たに有限会社は作れない。 |
| 最低資本金制度 | 株式会社 1,000万円、有限会社 300万円 | 制限が撤廃され、資本金はいくらでもよい。 資本金1円でもつくれる。 |
| 出資払込金の証明 | 銀行等の「払込金保管証明書」が必要 | 発起設立の場合に限って、預金通帳の写しで 添付すればよい。 |
| 役員の数 | 株式会社の場合、取締役3名以上、監査役1名以上 | 取締役会を設置しない会社は、取締役は1人でよい(取締役設置会社は3人以上必要)。 監査役の設置は任意。 |
| 役員の任期 | 取締役2年、監査役4年 | 原則は取締役2年、監査役4年。 ただし、公開会社でない会社であれば、最長 10年まで延長できる。 |
| 会計参与制度 | 規定なし | 新設。すべての株式会社に設置できる。 |
| 株券の発行 | 株券発行が原則 | ・株券不発行が原則となる。 ・非公開会社場合、定款で株券の発行を定め ていても、株主から請求あるまでは発行しないことができる。 |
| 類似商号の制限 | 同一市区町村内で類似した商号で、同一の営業をしている会社がある場合登記できない。 | 同一住所で同一の商号のみ登記できない。 |
| 会社の事業目的 | 会社目的には「明確性」「適法性」「営利性」「具体性」が必要。 | 具体性は大きく緩和され、ある程度包括的な 記載が可能になる。 |
| 取締役会の設置 | 必要 | 非公開会社の場合は、取締役会を置くか否かは任意。 |
| 共同代表取締役 | 制度あり | 廃止 |
| 株主総会での決議 事項 |
商法又は定款に定めた事項に限り決議することができる。 | 取締役会設置会社では「会社法に規定する 事項及び定款で定めた事項」に限られるが、 取締役会を設置しない会社では一切の事項を 決議することができる。 |
| 株主総会の召集地 | 原則として本店の所在地又はこれに隣接する地であること。 | この制限は廃止され、どこでも開催できる。 |
| 現物出資 | 「資本の5分の1を超える」または「500万円を超える」場合は、裁判所の選んだ検査役の調査が必要。 | 総額500万以下であれば検査役の調査は不要になる。 |
| 役員の解任決議 | 株主総会の特別決議が必要 | 株主総会の普通決議に緩和 |
| 配当回数制限 | 期末と中間の年2回まで | 株主総会の決議があれば、年に何回でも配当 できる。 |
※公開会社と非公開会社の区分
公開会社・・・株式の一部または全部について譲渡制限を設けていない会社。
公開会社でない会社・・・すべての株式について譲渡制限を設けている会社。「株式譲渡制限
会社」とも呼びます。
※取締役会設置会社と設置しない会社とは
新会社法では、取締役会を置く株式会社またはこの法律により置かなければならない株式会社を
「取締役会設置会社」と呼びますが、要するに、これは、公開会社と、非公開会社のうち取締役会を
任意に設置した株式会社の総称ということになります。
※会計参与とは
会社法において新たに導入された制度であり、主に中小企業における計算の適正を図るために用
意されたものです。
会計参与は、公認会計士(若しくは監査法人)、税理士(若しくは税理士法人)に限られ、取締役と
共同して、計算書類等を作成する者であり、その設置は、定款で定めることにより、どのような会社
でも設置することができます。