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改正前 |
改正後 |
| 会社の種類 |
株式会社、有限会社、合名会社、合資会社
の4種類 |
・有限会社を株式会社に統合。
・新たに有限会社は作れない。 |
| 最低資本金制度 |
株式会社 1,000万円、有限会社 300万円 |
制限が撤廃され、資本金はいくらでもよい。
資本金1円でもつくれる。 |
| 出資払込金の証明 |
銀行等の「払込金保管証明書」が必要 |
発起設立の場合に限って、預金通帳の写しで
添付すればよい。 |
| 役員の数 |
株式会社の場合、取締役3名以上、監査役1名以上 |
取締役会を設置しない会社は、取締役は1人でよい(取締役設置会社は3人以上必要)。
監査役の設置は任意。 |
| 役員の任期 |
取締役2年、監査役4年 |
原則は取締役2年、監査役4年。
ただし、公開会社でない会社であれば、最長
10年まで延長できる。 |
| 会計参与制度 |
規定なし |
新設。すべての株式会社に設置できる。 |
| 株券の発行 |
株券発行が原則 |
・株券不発行が原則となる。
・非公開会社場合、定款で株券の発行を定め ていても、株主から請求あるまでは発行しないことができる。 |
| 類似商号の制限 |
同一市区町村内で類似した商号で、同一の営業をしている会社がある場合登記できない。 |
同一住所で同一の商号のみ登記できない。 |
| 会社の事業目的 |
会社目的には「明確性」「適法性」「営利性」「具体性」が必要。 |
具体性は大きく緩和され、ある程度包括的な
記載が可能になる。 |
| 取締役会の設置 |
必要 |
非公開会社の場合は、取締役会を置くか否かは任意。 |
| 共同代表取締役 |
制度あり |
廃止 |
株主総会での決議
事項 |
商法又は定款に定めた事項に限り決議することができる。 |
取締役会設置会社では「会社法に規定する
事項及び定款で定めた事項」に限られるが、
取締役会を設置しない会社では一切の事項を
決議することができる。 |
| 株主総会の召集地 |
原則として本店の所在地又はこれに隣接する地であること。 |
この制限は廃止され、どこでも開催できる。 |
| 現物出資 |
「資本の5分の1を超える」または「500万円を超える」場合は、裁判所の選んだ検査役の調査が必要。 |
総額500万以下であれば検査役の調査は不要になる。 |
| 役員の解任決議 |
株主総会の特別決議が必要 |
株主総会の普通決議に緩和 |
| 配当回数制限 |
期末と中間の年2回まで |
株主総会の決議があれば、年に何回でも配当
できる。 |